禁止出品物ガイドラインの作り方:三分類と判断の手順

禁止の理由を分けずに品目を並べた一覧は、判断のぶれと出品者からの質問への答えにくさを生みます。根拠で三つに分け、規約本文とガイドラインを切り分けます。

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「当社が不適切と判断するもの」とだけ書くと、判断の基準がなく、同じ種類の出品への措置が担当者ごとにぶれます。

このページの要点

  • 禁止出品物は、法令で禁止、許可・登録・資格が要る、運営ポリシーで制限の三つに分けて整理する。
  • 規約本文には原則と措置の根拠、個別の品目は変更しやすいガイドラインに置き、変更の手続は本文で縛る。
  • 許可が必要な商品は、許可番号などの入力欄を設け、入力のない出品は取り扱わない設計も選べる。
  • 判断に迷う出品は確認の手順を決め、根拠と結果を記録する。入場券の不正転売は法律で禁止されている。

結論:禁止出品物は三つに分け、規約本文には原則を、ガイドラインには個別の品目を置く

「何を出品禁止にするか」は、フリマやマッチングのサービスを運営するうえで、最初に決めなければならない事柄の一つです。ところが、禁止の理由を分けずに品目を並べただけの一覧は、運営者の判断のぶれや、出品者からの「なぜこれは禁止で、あれは禁止でないのか」という質問に答えられない状態を生みます。禁止の理由には、少なくとも三種類があります。法令で売買や頒布そのものが禁じられているもの。販売に許可や登録、資格が必要なもの。そして、法令上は直ちに違法ではないが、運営者のポリシーとして取り扱わないもの。この三つを分けて整理すると、規約本文とガイドラインの切り分けも、運営者の判断の基準も、明確になります。

このページでは、三分類の作り方、法令で禁止される類型の例、許可・登録が必要な商品の扱い、法律で転売が規制される入場券、運営ポリシーによる制限、判断に迷う出品の確認手順と記録、ガイドラインの変更と周知を順に整理します。個別の商品が出品できるかどうかの可否の判断や、許可の要否の個別の判断はしません。法令の名前と条文を挙げ、運営者がどこまでを自分で決め、どこから先は条文と所管官庁の資料で確認するのかを示します。

  • 禁止出品物は、法令で禁止されるもの、許可・登録・資格が要るもの、運営ポリシーで制限するものの三つに分けて整理する。
  • 規約本文には「法令で禁止されるものは出品できない」という原則と、運営者が措置を取れる根拠を置く。個別の品目は、変更しやすいガイドラインに置く。
  • 許可や登録が必要な商品は、出品を一律に禁止するのではなく、出品者に許可番号などの入力を求める設計も選べる。
  • 入場券など、法律で不正な転売が禁止されている類型は、規約で明記し、出品者に周知する。
  • 判断に迷う出品は、確認の手順を決め、判断の根拠と結果を記録する。ガイドラインを変えるときは、民法548条の4の周知の考え方に沿って、変更を知らせる。

書類全体の中での位置づけはサービス全体の地図のページに、出品者側の義務の書き方は出品者規約のページにあります。偽ブランド品や権利侵害の疑いのある出品への対応は、禁止の理由が権利者の申告にあるため、模倣品・権利侵害のページで別に扱います。

三分類の作り方と、規約本文・ガイドラインの切り分け

三つの分類は、禁止の「根拠」が違います。根拠が違えば、運営者が出品者に求められること、運営者が確認すべきこと、そして運営者が責任を問われ得る場面も変わります。

禁止出品物の三分類

法令で禁止されるもの

売買や頒布、所持そのものが法令で禁じられている

  • 運営者は、出品を認めないことを前提にし、見つけたら直ちに削除する
  • わいせつ物、児童ポルノ、銃砲・刀剣類などが例に挙げられる
  • 規約には、法令に違反する出品ができないことと、運営者が削除・利用停止ができることを書く

許可・登録・資格が要るもの

許可や登録を受けた者でなければ、業として販売できない

  • 医薬品、営業許可の要る食品、動物、古物などが例に挙げられる
  • 「業として」に当たらない個人の売買は対象外の場合があるので、一律の禁止にしない設計も選べる
  • 許可番号などの入力を求め、入力のない出品は取り扱わない運用が考えられる

運営ポリシーで制限するもの

法令上は直ちに違法とはいえないが、運営者が取り扱わないと決めたもの

  • 現金、アカウント、他人の個人情報、使用の確認ができない物など、サービスの性格に応じて決める
  • 禁止の理由を「運営の方針」と明示し、法令の禁止と混同しない
  • 変更しやすいガイドラインに置き、変更の手続を規約本文で縛る

規約本文とガイドラインの切り分けは、次のように考えると整理しやすくなります。規約本文には、「法令で禁止されているもの、運営者がガイドラインで定めるものは出品できない」という原則と、違反した場合の措置(削除、出品停止、利用停止)の根拠を置きます。個別の品目の一覧、判断の例示、許可番号の入力の方法は、ガイドラインに置きます。品目は、法律の改正、社会の動き、新しい種類のトラブルによって見直しが必要になり、規約本文を毎回改定するのは現実的でないからです。

規約本文とガイドラインの切り分け(一般的な例)

事項規約本文ガイドライン理由
出品禁止の原則置く重ねて示す契約上の根拠になる
法令で禁止される品目の例「法令で禁止されるもの」として包括的に書く品目の例を具体的に列挙する法令の改正に追随しやすくする
許可・登録が必要な商品の扱い許可等が必要な商品は、出品者が許可等を有することを要する旨を書く対象品目、入力する許可番号の種類、確認の方法を書く運用の細目は変更しやすい場所に置く
運営ポリシーによる制限運営者がガイドラインで定める制限に従う旨を書く制限する品目と理由を書く運営者の方針が変わっても、規約の改定を要しない
違反した場合の措置削除・出品停止・利用停止・売上金の保留などの根拠を置く違反の重さ別の運用の目安を書く措置の根拠は規約、運用の目安は文書
ガイドラインの変更の手続置く(周知の方法、効力発生時期)置かない変更の効力に関わる事項は本文で縛る

法令で禁止される出品物:類型と条文の例

法令で売買や頒布が禁止されている類型は多く、全てを一覧にすることは現実的ではありません。ここでは、C2Cやマッチング、投稿サービスで問題になりやすい類型の例を、条文とともに挙げます。品目ごとに、出品が許されるかどうかの結論は書きません。実際の判断は、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。

法令で禁止される類型の例(条文の要点)

  • 刑法175条わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も同様。有償で頒布する目的での所持・保管も処罰される(2項)
  • 児童ポルノ禁止法7条児童ポルノを提供した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金。不特定又は多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金(6項)
  • 銃砲刀剣類所持等取締法3条何人も、法令に基づく職務のために所持する場合など、同条に列挙された場合を除き、銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類を所持してはならない

これらは、売買の相手方に渡る以前に、そもそも所持や頒布が禁止されているため、運営者は「出品者が許可を取れば出せる」という整理ができません。ガイドラインには、この類型に当たるものを具体的に列挙し、疑いのある出品は直ちに非公開にする運用を定めます。出品の発見から削除、記録の保全、捜査機関への対応までの流れは、取引トラブルのページで扱います。

偽ブランド品や、他人の著作物を無断で複製した物は、権利者の申告で問題になる類型です。出品を禁止する根拠としては、規約で権利侵害品を禁止する旨を定めます。権利者からの申告の窓口、出品者への通知と反論の機会は、模倣品・権利侵害のページで整理します。このページの三分類では、権利侵害品は「法令で禁止されるもの」の一部として扱い、個別の対応手順は別のページに送ります。

許可・登録・資格が必要な商品の扱い

法令で一律に禁止されているのではなく、許可や登録を受けた者でなければ業として販売できない商品があります。この類型では、運営者が選べる設計が複数あります。出品を全面的に禁止するのか、許可番号などの入力を求めて許可を持つ出品者だけに認めるのか、個人の不用品の売買は認めて業としての販売は禁止するのか。サービスの性格と、運営者が確認に割ける体制によって選びます。

許可・登録が必要な商品の例(条文の要点)

  • 医薬品医療機器等法24条1項薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない(同項ただし書の場合を除く)
  • 食品衛生法55条1項同法が定める営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない
  • 動物の愛護及び管理に関する法律10条1項動物の販売(取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示などを業として行う第一種動物取扱業を営もうとする者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の長)の登録を受けなければならない
  • 古物営業法3条古物を売買し、交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業などを営もうとする者は、公安委員会の許可を受けなければならない(2条2項1号・2号、3条)

いずれも「業として」の要素があります。個人が不要になった物を一度だけ売る場合に、これらの規制の対象になるか、ならないかは、取引の実態から個別に判断されます。運営者がこの判断を出品のたびに行うことはできないため、ガイドラインで、「業として販売する場合は、許可・登録の番号を入力する」「入力のない出品は取り扱わない」といった入口のルールを置き、判断に迷う出品は確認の手順に回す設計が現実的です。許可番号を入力させる場合の区分と表示欄の設計は、出品者の区分と古物のページとあわせて考えます。

許可・登録が必要な商品の出品を扱う流れ(一般的な例)

  1. カテゴリの設定許可等が必要になり得る商品のカテゴリを、出品画面で区別する
  2. 区分の確認出品者に、業として販売するか、個人の不用品の売買かを選んでもらう
  3. 入力業として販売する場合は、許可・登録の種類と番号を入力してもらう
  4. 確認入力のない出品は公開しない。入力があった出品は、運営者が確認する範囲(形式のチェックか、公表情報との照合か)を決める
  5. 記録入力された情報と確認の結果を残し、問題が見つかったときに遡れるようにする

運営者が許可の真偽をどこまで確認するかは、条文で一律に定められていない事柄が多く、規約とガイドラインで決めて書いておきます。

法律で転売が規制される入場券

入場券は、フリマで出品されやすい商品の一つです。ところが、興行の入場券の一部については、不正な転売を禁止する法律があります。特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律は、「特定興行入場券」の「不正転売」を禁じています(3条)。同法2条3項によれば、特定興行入場券とは、不特定又は多数の者に販売される興行入場券であって、次の要件のいずれにも該当するものです。

  • 興行主等が、売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、券面又は端末の画面にその旨を表示したものであること。
  • 興行が行われる特定の日時及び場所と、入場資格者又は座席が指定されたものであること。
  • 興行主等が、売買契約の締結に際し、入場資格者の氏名・連絡先、又は購入者の氏名・連絡先を確認する措置を講じ、その旨を表示したものであること。

「不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡で、興行主等の販売価格を超える価格を販売価格とするものをいいます(同条4項)。何人も、不正転売をしてはならず(3条)、不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはなりません(4条)。違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(9条)。

この法律の義務は、条文上、不正転売をする者と譲り受ける者にかかっています。この法律が禁止しているのは、不正転売をする者と、不正転売を目的として譲り受ける者です(5条の措置は興行主等についての規定です)。そのうえで、運営者が入場券の出品を認めていると、不正転売の場として利用される可能性があります。規約では、特定興行入場券の不正転売を目的とする出品を禁止すること、興行主の同意を得た転売の場合の扱い、入場券の出品に関する追加の条件(出品時の確認事項など)を、ガイドラインで定めます。入場券の転売を認めるかどうか、認める場合の条件は、サービスの方針として決める事柄です。

運営ポリシーによる制限

法令では直ちに禁じられていないが、運営者として扱わないと決めるものがあります。サービスの性格や、運営者の責任の範囲に応じて、制限の内容は変わります。次のような類型が、運営ポリシーによる制限の例として挙げられます。

  • 現金、有価証券、金券類など、取引の対象とすると資金の流れの管理が難しくなるもの。
  • アカウント、ID、パスワードなど、他のサービスの利用権や認証情報に当たるもの。
  • 他人の個人情報(名簿、連絡先の一覧など)を含む物や情報。
  • 商品の真偽や状態を運営者や購入者が確認しにくい物、衛生管理が難しい物、保管や配送に特別な注意が必要な物。
  • 運営者が補償や調査の体制を整えられない、高額・高リスクの取引。

運営ポリシーによる制限は、法令の禁止と混同しないように書きます。「法律で禁止されているから出品できない」と書いてしまうと、法令の根拠がない品目について、出品者から「何の法律か」と問われて答えられなくなります。「当社のサービス方針として取り扱わない」と書けば、理由が運営の方針にあることが明確になり、品目を変更するときの説明もしやすくなります。

書き方の例(一般的な例) 禁止出品物に関する条項

禁止の根拠

よくある書き方法律または規制により販売が禁止されている商品を出品してはならない。
整えた書き方次の各号に該当する物は出品できない。(1)法令により売買又は頒布が禁止されている物 (2)許可、登録その他の資格を要する物で、出品者がこれを有しない物 (3)当社がガイドラインで取扱いを制限する物

理由根拠ごとに分けると、判断と説明がしやすい。

包括規定

よくある書き方当社が不適切と判断する一切の物を出品してはならない。
整えた書き方前項に定めるもののほか、当社は、サービスの安全性及び信頼性の観点から、ガイドラインにより出品を制限することができる。

理由包括的な「不適切」より、ガイドラインという外部の基準に委ねる形の方が、運営者の判断の根拠を示せる。

措置の理由

よくある書き方当社は、措置の理由を開示する義務を負わない。
整えた書き方当社は、措置を行ったときは、出品者に対し、措置の内容と、該当する禁止の類型を通知する。ただし、捜査機関からの要請など、通知が適当でない場合はこの限りでない。

理由個人の出品者との関係では、理由を全く示さない条項は、消費者契約法10条の評価を受け得る。

判断に迷う出品の確認手順と、記録の残し方

三分類のどれに当たるか分からない出品が出てくるのは避けられません。そのたびに担当者が個別に判断していると、判断がぶれ、出品者からは「他の出品は削除されないのに」という不満が出ます。判断に迷う出品について、確認の手順と、判断の記録の残し方を決めておきます。

判断に迷う出品の確認手順(一般的な例)

  1. 検知通報、自動の検知、担当者の巡回などで、疑いのある出品を見つける
  2. 一次判断ガイドラインの三分類に当てはめ、法令で禁止されるものは直ちに非公開にする
  3. 追加確認判断に迷うものは、出品者に商品の詳細や許可の有無を確認する。確認の間は非公開にするかを、類型ごとに決める
  4. 二次判断担当者単独で決めず、責任者が判断する。必要に応じて、所管官庁の資料や条文を確認する
  5. 措置と通知削除、出品停止、利用停止などの措置を行い、出品者に通知する
  6. 記録検知の経緯、判断の根拠、措置の内容、通知の日時を残す。ガイドラインの見直しの材料にする

判断の記録は、後から運営者が説明を求められたときの根拠になります。出品者の個人情報を含むため、保管の範囲と期間も決めておきます。

同じ種類の出品に同じ措置を取ることは、運営者が出品者を公平に扱っていることを示す根拠にもなります。ガイドラインに判断の例示を足していき、同じ判断が繰り返されるようにします。出品者の本人確認や、売上金の保留といった措置との組合せは、登録時の確認のページや取引トラブルのページで扱います。

ガイドラインの変更と周知、確かめておきたい問い

禁止出品物のガイドラインは、社会の動きや法改正、新しい種類のトラブルに応じて、頻繁に見直されます。この変更の効力は、規約の変更と同じ考え方で整理します。定型約款の変更の要件(民法548条の4)と周知の方法は、サービス全体の地図のページで整理しています。ガイドラインの変更では、効力発生時期を定め、変更する旨と内容を適切な方法で周知し、合理性を理由とする変更は効力発生時期までに周知することが前提です。

禁止の追加は、出品者にとっては、これまで出せていた商品が出せなくなる不利益な変更です。追加するときは、適用開始日までに十分な期間を置き、すでに出品されている商品の扱い(適用開始日に非公開にするのか、一定の期間は猶予するのか)も案内しておくと、出品者との摩擦を減らせます。法令の改正に伴う変更など、即時の対応が必要なものは、規約に、緊急の場合に周知と同時に適用できる旨を例外として書いておくことも考えられます。

確認の問いと理由禁止出品物のガイドラインを見直すときの問い

  1. 禁止の理由は、法令・許可の要否・運営ポリシーのどれか、品目ごとに説明できるか。

    根拠が整理されていないと、出品者の質問に答えられず、判断がぶれる。

  2. 規約本文に原則と措置の根拠があり、品目はガイドラインに置かれているか。

    品目の追加や削除のたびに規約本文を改定するのは現実的でない。

  3. 許可・登録が必要な商品に、許可番号などの入力欄があり、入力のない出品の扱いが決まっているか。

    入口のルールがないと、許可を要する業態の出品者を把握できない。

  4. 判断に迷う出品の確認の手順と、判断の記録の様式があるか。

    担当者の個別判断では、公平性が保てず、後から説明できない。

  5. ガイドラインを変更するときの周知の方法と、効力発生時期が決まっているか。

    民法548条の4に沿った周知がないと、合理性を理由とする変更の効力が生じない場合がある。

起きがちなこと

  • 禁止出品物の一覧が法令・許可・方針を区別せずに並んでおり、出品者から「何の法律か」と問われて答えられない。
  • 「当社が不適切と判断するもの」とだけ書き、判断の基準がなく、同じ種類の出品に対する措置が担当者ごとにぶれる。
  • 許可が必要な商品のカテゴリを開放したが、許可番号の入力欄がなく、許可のない出品者が混ざっていることに気づかない。
  • 入場券の転売が増えてから、禁止の規定やガイドラインがないことに気づく。
  • ガイドラインの変更を、周知も適用開始日もなく反映し、突然出品が削除された出品者から苦情が来る。

よくあるご質問

禁止出品物は、規約本文に全て書くべきですか。

全てを本文に書く必要はありません。本文には、法令で禁止されるものは出品できないという原則と、違反した場合の措置の根拠を置き、個別の品目は変更しやすいガイドラインに置く形が多く見られます。ただし、ガイドラインの変更の手続(周知の方法と効力発生時期)は、民法548条の4の考え方に沿って、規約本文で定めておきます。

許可が必要な商品は、全て出品禁止にすべきですか。

必ずしもそうではありません。出品を全面的に禁止する設計のほか、出品者に許可番号などの入力を求めて許可を持つ者だけに認める設計、個人の不用品の売買は認めて業としての販売は禁止する設計があります。「業として」に当たるかは取引の実態で個別に判断されるため、入口のルールとして入力欄を設け、判断に迷う出品を確認の手順に回す形が現実的です。

入場券の転売は、フリマで禁止しなければなりませんか。

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律は、不正転売をする者(3条)と、不正転売を目的として譲り受ける者(4条)を禁止しています。運営者としては、不正転売の場として使われないよう、規約とガイドラインで禁止や条件を定めておく運営者が多くいます。入場券を扱うかどうかは、サービスの方針として決めます。

出品を削除するとき、理由を出品者に伝える必要はありますか。

出品の削除について、理由の通知を一律に義務づける定めを置くかどうかは、規約で決めます。出品者が個人の場合は、運営者との関係が消費者契約になり得て、理由を全く示さない条項は、消費者契約法10条の評価を受け得ます。措置の内容と該当する禁止の類型を通知する運用にし、捜査機関からの要請など通知が適当でない場合を例外として書いておく形が考えられます。

運営ポリシーによる制限と、法令による禁止は、どう書き分けますか。

禁止の根拠を明示します。法令による禁止は「法令により売買が禁止されている物」と書き、運営ポリシーによる制限は「当社のサービス方針として取り扱わない物」と書きます。後者を「法律で禁止されている」と書くと、法令の根拠がない品目について出品者から根拠を問われたときに、説明に困ります。

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